名古屋金山- 労務トライアンフ

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就業規則の見直しのポイント

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みなさん、就業規則をご存知でしょうか?

名前から、何となくどんなものか予想はつくかもしれませんが、曖昧な方も多いんじゃないでしょうか?

 

就業規則とは、労働基準法89条1項にて

「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項を記載した就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」

と定められています。

 

行政官庁とは、具体的には事業場を管轄する労働基準監督署です。


作成の手続は、労働基準法90条①〜②に、

「就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。また使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。」

 

つまり、就業規則を作成または変更する際には、代表する労働者の方の意見を聞いて書面に残し、その書面とともに、就業規則を労働基準監督署へ提出しなければならないということです。

 

では、就業規則にはどのようなことが書いてあるのでしょうか?

 

就業規則は、絶対的記載事項と相対的記載事項というものがあります。

絶対的記載事項とは、その名の通り、絶対に記載すべき事項です。

相対的記載事項とは、定めがある場合には記載しなければならない項目という意味です。

 

絶対的記載事項とは、

・始業や終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合の交代時間等のルール

・賃金に関する決定、計算、支払方法、計算期間、昇降給

・退職に関する事項

 

相対記載事項とは、

・退職金の有無、対象者の範囲、計算方法、支払方法など

・臨時に支払われる賃金に関すること

・労働者に負担させる食事手当や作業服などの用品代がある場合にはその定め

・安全衛生に関する事項

・職業能力開発に関する事項

・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

・表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

・その他前労働者に適用されるべき事項

 

就業規則の効力は周知したときにはじめて効力を発します。

 

ここ最近の就業規則見直しに関して、実際に実務をやっていて、

規定が漏れていることが多いと感じる項目は、

・年間5日の年次有給休暇の取得義務化に関する事項

・子の看護休暇の時間単位の取得

・パワハラやセクハラに関する相談窓口の設置

です。

 

また、今後の課題としては思うのは、

 

・副業に関する諸規定

→政府主導のモデル就業規則も副業に関する規定が盛り込まれています。

副業をOKにするのか?OKだとしても、許可制にするのか、届出制にするのか。

手続き規定はどう解決するのか?など。制度を見直さなければなりません。

 

・テレワークに関する規定

→新型コロナウェルスの流行により、以前から注目されていたテレワークがいっそう注目されていますが、

労働時間の把握方法や経費負担のあり方、安全管理措置の実施方法など課題が多いのも事実です。

今後、テレワークは導入がさらに進むものと思われ、それに伴う新しいトラブルも多数発生してくることでしょう。

 

を検討したほうが良さそうです。

 

就業規則は会社の大切なルールブックです。

作成して10年以上経過していることも少なくないと思いますが、

働き方改革関連法が多々改正になっていたり、コロナで業務の見直しが迫られる中で、

就業規則を改めて見直す機会を設けても良いかもしれません。