社労士事務所のことをお話しする前に、社労士とはどういった人たちなんでしょうか?
社労士とは
社会保険労務士の略称で、社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
企業経営における重要な要素は、お金、モノ、そして人材です。企業は、お金やモノ、そしてそれらを活用し企業の目標を達成するために活動するヒトの複合的な組織体です。
社労士は社会保険と労働法に精通した人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を通して、広く社会に貢献するために活動しています。
社労士は、「労働・社会保険に関する諸問題」について広くアドバイスをすることができます。
企業が人材を採用し、雇用継続する中で発生する様々な諸手続きを代行したり、また老後における「年金の相談」に応じるなど、業務の内容は広範囲にわたります。
弊所に依頼できること
ここで、簡単ですが弊所に依頼できることご紹介させていただきます。
①人事の労務に関する相談、指導、顧問
②労働トラブル、労務リスク対策の相談
③就業規則、雇用契約書等の作成・改定
④労働災害、通勤災害における申請や給付に関する手続き
⑤社会保険や労働保険料の加入と脱退、給付関係手続き、年度更新に伴う諸手続き
⑥年金相談(老齢年金や遺族年金、障害年金の裁定請求)
⑦ハローワーク管轄の助成金
もっとも多いものは、①人事の労務に関する相談等と⑤社会保険や労働保険料の加入と脱退等の手続き業務です。弊所でも、お客様からご依頼いただく業務として大多数を占めております。従業員数が増えてきますと、従業員の入社と退社が毎月発生してくるようになります。毎月の入社と退社のたびに、ハローワークや年金事務所まで書類を提出することになりますが、その手続き代行を承っております。
また労働条件(雇用形態や賃金の相談など)のご相談も承ります。
また弊所では、③就業規則の依頼等も承ることの多い業務の一つです。常時従業員数が10人以上在籍する状態となった企業には、就業規則を作成して、管轄の労働基準監督署へ提出する義務が生じます。
就業規則は使用者(会社)と労働者がお互いに遵守すべき事項を文書化したルールブックになります。法的に守らなければならない記載事項もありますので、労働法に精通した社会保険労務士がその作成をしっかりとサポートさせていただきます。弊所では、就業規則は作成して終わりではなく、その後の運用がとても大切であると考えますので、顧問契約を通して、その後のフォローもしっかりとさせていただきます。
社会保険のこと、人事労務に関するお悩みは、是非弊所までご相談ください。