名古屋金山- 労務トライアンフ

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令和5年度 労働保険料の年度更新について

社労士法人トライアンフ 榊原大志 です。

しばらくブログを休止しておりましたが、年度も変わり、心機一転しブログを再開することとしました。しばらくブログを書いていないと、何を書こうか悩んでしまいましたが、ちょうどこれから迎える労働保険料の年度更新手続きについて書いていこうと思います。

労働保険料の年度更新

①労働保険の年度更新とは?

労働保険料の年度更新とは、毎年、前年度分(今回は令和4年度)の賃金総額を集計し、確定保険料を計算し、前年度に納めた令和4年度分の概算保険料(税金でいうところの予定納税というとわかりやすいでしょうか?)と精算した金額と、同時に申告年度(今回は令和5年度)の概算保険料を計算したうえで、その合計金額を納付する手続きをいいます。わかりにくいかもしれませんので、以下の簡単な例で確認してみましょう。

例えば、以下のような条件の場合

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令和4年度概算保険料 100円

令和4年度確定保険料 120円

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令和5年度に納める保険料は、

①確定保険料の精算分 120円ー100円=20円

②令和5年度の概算保険料 120円

③ ①+②=140円

よって期限までに140円を納付することになります。

保険料の計算にあたっては、以下のエクセルツールを利用すると便利です。

www.mhlw.go.jp

②いつまでに提出するの?

令和5年度労働保険の年度更新期間は
6月1日(木)~7月10日(月)です。

③どこに提出すればいいの?

年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署の窓口にて提出することができます。また窓口提出のほか郵送、または「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。

ちなみに、ご自身で計算しても良いですが、社労士に任せたほうが、計算ミスもなく確実に期限に間に合わせてくれますので、安心ですよ♪

④今年度の注意点

令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、
令和4年度確定保険料の算定方法は、適用事業の種類によって異なります。

♢一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。

https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

例年とは算定方法が異なりますので、
 詳しくは厚生労働省サイトの以下のリーフレット及び後記掲載の申告書の書き方(パンフレット)をご確認いただくと良いと思います。
・令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(継続事業用)
・令和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります(雇用保険用)

www.mhlw.go.jp