名古屋金山- 労務トライアンフ

このブログは、社労士法人TRiUMPHの活動内容や労務管理のポイントなどを情報発信するブログです。本ブログは、名古屋市にある社労士法人TRiUMPHによる運営です!

新型コロナ、5類移行での企業の対応。出勤停止とするか?

みなさん、こんにちは。5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行されました。今後は、法律に基づいた外出自粛の要請などはなくなり、感染対策は個人の判断に委ねられ、3年余り続く国のコロナ対策は大きな節目を迎えることとなりました。今回の5類への移行に伴い、企業側では、従業員やその同居する家族が新型コロナウイルスに罹患した場合の会社対応について悩まれることも多いと思いますので、今回は5類移行時の対応について、インフルエンザに罹患した場合の対応も踏まえて、記載していきたいと思います。なお、この記事は暫定的な扱いであり、今後も取り扱いが変わることと予想されますことを、ご承知おきください。

2類相当と5類感染症の違いとは?

新型コロナウイルスは正確には2類相当とされていますが、5類感染症へ移行したことで変更となる項目は下記の通りです。

www.mhlw.go.jp

従業員本人が5類移行後の新型コロナに罹患した場合

新型コロナウイルスに従業員本人が罹患した場合には、インフルエンザなどに罹患した場合の対応が参考になります。インフルエンザなどの場合、医師が労務不能である旨の診断書を出している場合には、出勤停止させることができます。会社としても、インフルエンザに罹患し、高熱が出た状態で出勤されても困ると思います。また診断書まで無くとも、医療機関にて受診した結果、インフルエンザなどと診断された場合には、出勤停止とさせることが可能です。また休業補償などもする必要はありません。

 なお、従業員本人が希望し、会社がそれを認める場合には、事後的に有給休暇扱いとすることも可能です。

従業員家族が5類移行後の新型コロナウイルスなどに罹患した場合

従業員の家族などが新型コロナウイルスに罹患した場合でも、従業員本人にその症状がみられない場合には、出勤停止とすることはできません。濃厚接触者という概念がないため、感染症対策は従業員本人の判断に委ねられます。したがって、本人が就労を希望している場合には、原則として出勤させ、賃金を支払う義務があります。実際には、会社としても安全配慮義務があるため、従業員本人と協議の上、出勤するかどうかを決めることとなります。

テレワークなどの活用も検討

従業員の家族などが新型コロナウイルス感染症に罹患しているものの、本人としては就労を希望している場合には、テレワークを検討しても良いかもしれません。5類に移行されたとしても、しばらくの間は、感染した場合には相応の対応が求められることと思いますので、テレワークのルールがしっかりと定着している職場であれば、活用を検討しても良いでしょう。