名古屋金山- 労務トライアンフ

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算定基礎届とは?手続きの流れについて解説!

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目次

算定基礎届とは?

1年に1回、7月1日現在に使用されている健康保険・厚生年金の被保険者について、実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じていないかの見直しを行い標準報酬月額の決定し直す為の届出が『健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届』(以下、算定基礎届)です。一般的に『定時決定』と呼ばれています。

標準報酬月額とは

被保険者が事業主から受ける給料などの毎月の報酬額は人それぞれ異なり、毎月変動する可能性があり、各月、各人の報酬額に対して社会保険料を計算して保険料を納付することは会社側・行政側共に事務処理が煩雑になってしまいます。

その為、健康保険・厚生年金保険では報酬額を一定の幅ごとに等級として区分し、等級にあてはめられた仮の報酬月額を基に保険料の計算を行うように定められています。この仮の報酬月額のことを『標準報酬月額』と呼びます。

 

算定基礎届の届出の際には、4月・5月・6月に支払われた報酬を平均して標準報酬月額を算出します。

対象者

雇用形態(正社員・短時間正社員・パート・アルバイト 等)は関係なく、7月1日現在に使用されている健康保険・厚生年金の全被保険者が対象です。ただし、下記の要件に該当する場合には算定基礎届の届出の対象外となります。

 

【算定基礎の届出対象外になる場合】

  • 6月1日以降に資格取得している
  • 6月30日以前に退職している
  • 7月改定の月額変更届を提出する
  • 8月または9月に月額変更届の提出が予定されている ※1

 

基本的には、算定基礎届で提出された標準報酬月額を1年間利用しますが、昇給や給与体系の変更・雇用形態の変更等で年の途中に給与額が大きく変動する場合があります。その場合には実際の報酬にそぐわない保険料が翌年9月(当月控除の場合は8月)まで徴収されてしまう事になる為、翌年の算定基礎届の提出を待たずに『健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届』(以下、月額変更届)を提出し、標準報酬月額の改定を行います。こちらは、一般的に『随時改定』と呼ばれています。

算定基礎届と目的は同じですが、対象となる要件が異なる為、相違点をしっかりと理解しておきましょう。

 

参考:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141224.html

 

算定基礎届の提出について

提出期間

7月1日~7月10日 ※7月10日が土日祝日の場合、その翌日

 

提出先

協会けんぽに加入している場合:年金事務所(事務センター)

健康保険組合に加入している場合:健康保険分は健康保険組合

厚生年金部分は年金事務所(事務センター)

 

提出書類

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届
  • 被保険者報酬月額変更届 ※2

 

令和2年度までは、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表の提出も必要でしたが、事務手続きの簡素化による利便性向上を図る目的により様式が廃止され、届出が不要となりました。

提出方法

・窓口持参 ・郵送 ・電子申請 ・電子媒体申請

 

令和2年4月より、特定の法人については電子申請での届出が義務化されています。下記に該当する場合は、電子申請で届出を行いましょう。

 

【特定の法人】

  • 資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社 ・投資法人 ・特定目的会社

 

算定基礎届を提出した後は

算定基礎届提出後、年金機構より『被保険者標準報酬決定通知書』が発行されます。

10月(当月控除の場合は9月)の給与から、決定通知書に記載されている標準報酬月額を基に社会保険料を計算して控除しなくてはなりません。変更漏れがないように留意が必要です。

 

まとめ

社会保険料は従業員の将来の年金給付額に影響を与えます。

年金機構のHPにて記入例や動画・ガイドブックが公開されていますので、それらを参考にして適正に作成・届出を行いましょう。

参考: https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141225.html

 

 

※1 8月または9月の月額変更届の提出予定がなくなった場合には、対象者についての算

定基礎届を速やかに提出する必要があります。

※2 7月改定の該当者がいる場合のみ。