名古屋金山- 労務トライアンフ

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テレワーク/在宅勤務の活用時における注意点とは??

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働き方改革の宣言がなされてから、“テレワーク”という言葉を聞く機会が増えたのではないでしょうか?日本では、1980年代後半~1990年代前半のバブル経済最盛期に一時的に導入企業が増えたものの、課題点が多く、あまり普及せず下火になっていたように思います。

再度注目がされはじめたテレワークについて、労務管理上での注意点に焦点を当ててご紹介します。

テレワークとは

テレワークとは、情報通信技術(ICT = Information And Communication Technology)を活用した場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことをいいます。

“テレワークって在宅勤務のことでしょ?”と思う方も少なくはありませんが、在宅勤務はあくまでテレワークの種類の1つのことであり、テレワークは大きく3つの種類に分類されます

  1. 在宅勤務

所属する勤務先から離れて、自宅を就業場所とする働き方

  1. モバイル勤務

移動中の交通機関や顧客先、カフェ、ホテル、空港のラウンジなどを就業場所とする働き方

  1. サテライトオフィス勤務

本拠地のオフィスから離れたところに設置した部門共用オフィスで就業する施設利用型の働き方

労務管理上での注意点

法律に基づいた労務管理は必須

テレワークは、簡単に言ってしまうと働く場所が企業内ではないというだけであり、企業と労働者との関係に変わりはありません。そのため、労働基準法に基づいた労務管理は必須です。

テレワークを行う際にはどのようなことを規定しなくてはならないか、また、導入することで、労務管理上、通常より気を付ける必要があることはなにかについてご紹介します。

  1. 就業規則の整備

テレワークを導入する場合、既存の就業規則にテレワークに関する定めがない場合、就業規則の改訂が必要となります。対象者について、一定の制限(勤続年数や業務遂行レベル等)を行うことも検討しましょう。

  1. 労働条件の明示

雇用する労働者がテレワークの対象となる可能性がある場合や今後対象となる予定がある場合、テレワークを行う就業場所についての明示が必要です。

  1. 労働状況・労働時間の管理

出勤をしている場合は労働者の勤怠管理は比較的容易です。しかし、テレワークの場合、お互い姿が見えない状態で勤務するため、出勤している時に比べると勤怠管理が出勤している時と比較して難しくなります。テレワークを行っている場合も、企業による労働者の労働時間の把握義務は免れず、労働時間の上限ももちろん適用されます。

  • PCの操作ログをもって勤怠を把握
  • クラウド勤怠ソフトでの打刻で労働時間を把握

等、管理方法は様々あるので自社にあった適切な管理方法を検討しましょう。

  1. 人事労務の管理

上述でもあったように、テレワークの場合、お互いの姿が見えないところで業務を行います。そのため、業務の進捗状況の把握についても出勤している時と比較すると難しくなります。残念なことですが、業務の遂行が出勤時よりルーズになることも考えられます。そのようなことを防ぐためには、仕事の見える化をすることが大切といえるでしょう。そのようなことを防ぐためには、業務の見える化のための仕組みづくりはもちろん必要に応じたICTツールの活用をおすすめします。

 

テレワーク時の費用負担について

テレワークを導入・運用する上で必ず出てくる課題点といえます。テレワークのためにかかる費用は原則的には企業側が負担すべきものと考えられていますが、

  • 貸与したPCや周辺機器を私的利用した場合はどうするのか
  • 在宅勤務を行う場合、自宅での水道光熱費やインターネット通信費を業務と業務外でどのように切り分けるか

等をそれぞれ細かく把握・規定することは現実的には難しく、テレワーク手当として定額をまとめて支給している企業が多いのが実情です。手当として支給する際には、手当金額が実費用から大きく乖離しないような金額を設定するべきであることに留意が必要です。

まとめ

バブル最盛期とは異なり環境整備も進んだ昨今、以前の課題点についてはクリアすることが出来る企業が増えてきているように感じます。

しかしながら、働き方に関する考え方や規制等も以前とは大きく異なっていることを踏まえると、労務管理面で求められることについての対応をどのようにしていくかなど、以前とは異なる課題点も多くあげられます。テレワークの導入を考えている企業やテレワークを導入してはいるけれど管理面で不安があるという企業の方は、一度、社会保険労務士に相談をしてみてくださいね。また、テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインが厚生労働省から公表されているので、そちらを確認することもお勧めします。

 

参考:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン|厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html